入会約款

第1条 (契約の成立)

 入会申込者 (以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、表記プログラミングスクール(以下当スクールという)に対して入会の申込みを行い、当スクールはこれを承諾します。

第2条 (役務の提供及び対価の支払)

 当スクールは、申込者に対し、当スクールの定める指導カリキュラムの中から申込者が選択した表記契約書記載の内容の役務を提供します。
2 申込者は、入会金、授業料、その他表記契約書に記載された金額を表記申込書の定める方法により当スクールの指定する期日までに支払うこととします。

第3条(役務指導の形態)

 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
1 個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。
2 一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が授業形式で指導するものとします。

第4条(役務指導の開始日)

 本契約において、役務指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において役務指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

第5条(役務指導の実施場所)

 役務指導は、表記契約書記載の場所において指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

第6条(役務指導期間と契約期間)

 役務指導の契約期間は、基本的に1ヶ月間とします。申込者或いは当スクールから所定の申し出が無い限り、1ヶ月単位の自動継続とします。
自動延長による最大延長期間は中学卒業時とし、高校入学後の更新は契約書の更新を必要とします。
なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

第7条(入会申込み後のク-リングオフ等)

 申込者は、本契約書の交付の日を含め8日以内は書面によって申込みを撤回し、又は契約を解除することができます。

第8条(入会申込み後の撤回又は解除の方法)

 前条による申込みの撤回又は契約の解除は申込者が申込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、当スクール宛に発信した時より成立します。

第9条(撤回又は解除後の前払い金の返還方法)

 前条による申込みの撤回又は契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材等の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

第10条(中途解約)

 当スクールは、第7条本文に定める期間の経過後、申込者から書面により契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には全額返還するものとします。
  一 役務指導開始後である場合、二万円又は1ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
  二 役務指導開始前である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として一万一千円迄
  2 当スクールの事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
  3 返還金のある場合は、申込者の指定する方法で30日以内に申込者に返還するものとします。
  4 中途解約時に、教材等が返還された場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。

第11条(損害賠償)

 当スクールの施設又は業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、当スクールは相応の補償を行います。
但し、当スクールの管理下にない間に発生した事故、当スクールの生徒の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、当スクール内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。
また、当スクールの管理下における生徒の行為に起因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。

第12条(紛争の解決)

 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
 2 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他の法令によるものとします。
約款に関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

住所:群馬県邑楽郡大泉町吉田2990-1
社名:有限会社BC-NET
TEL:0276-49-6222

以上